自筆証書遺言書保管制度で遺言書を作成、保管するまでの体験談を紹介

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家計管理
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セルリアンです。
現在我が家は夫婦2人家族で子供はいません。
何年か前に、夫または妻が亡くなった場合、全財産が配偶者側に全て相続される訳ではなく、配偶者側の両親に1/3相続されることを知りました。
配偶者側の両親が亡くなっている場合は、配偶者側の兄弟姉妹に全財産の1/4が相続されるとのこと。
正直納得できません。

納得できない理由は、

・配偶者側の親や兄弟姉妹との交流を避けている
・(交流を避けているのに)配偶者が亡くなってから親族から相続の権利を主張されたら恐ろしい
・これまで夫婦2人で築き上げた財産を努力もせずに持っていかれることがとても嫌

だからです。

そこで、2020年7月10日から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用することにしました。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した遺言書を法務局に保管できる制度です。
詳しくは法務省のサイトをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度

この制度により遺言書の紛失や改ざんがされる心配がなくなります
更に遺言書の家庭裁判所での検認手続きが不要になるので相続人の手続きも楽になります。

遺言書の作成方法

遺言書は夫婦でお互いに対して作成しました。

03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度

どちらも「配偶者に全財産を相続させるという内容です。
遺言書の内容については法務局の人に相談はできないので、ネットで遺言書の例文を参考にしました。
遺言書はもちろん遺言者本人の自筆です。
目録はPCでの作成も可です。
我が家は「配偶者に全財産を相続させる」なので、目録は作成していません。
遺言書の様式は制限があるので、法務省に添付してあった用紙例を印刷して使用しました。

自筆証書遺言書の保管申請に必要なもの

作成した遺言書の他に、

・申請書
・本籍が記載してある住民票
・本人確認書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・手数料(1通3,900円で収入印紙要)

が必要です。

遺言書保管の申請書はこちらを使用します。

遺言者の住所や本籍は、一字一句、住民票に記載している通りに書きましょう。

遺言書保管所である法務局へ申請

遺言書の保管申請の予約

遺言書の保管は遺言者の居住地、本籍地、所有する不動産の所在地のどれかに該当すれば良いので、一番近い居住地の法務局を選びました。

07 管轄/遺言書保管所一覧 | 自筆証書遺言書保管制度

遺言書保管に関する全ての手続きに関しては予約が必須で、平日のみ対応可能です。

遺言書の保管申請書、遺言書の確認

予約時間に夫婦で出向き、担当者に保管申請書・遺言書・住民票の写しを渡して間違いがないか確認してもらいます。
予約は通常1人1件までですが、後に予約者がいなかったのか2人分一緒にやってもらいました。
確認時に間違えていた、または不足していた箇所は、

・遺言書のページ数の未記入
・居住地や本籍の番地の「地」がない

でした。

遺言者の本人確認書はマイナンバーカードを使用しました。
確認時間は2人合わせて15分位でした。
書類が多いと、もっと時間がかかると思います。

また、この段階で確認してくれるのは上記の住所の整合などといった申請書の体裁だけであり、遺言書自体の中身については一切チェックしてくれません

遺言書の原本保管、画像データ化待ち

確認が全て終了すると、遺言書の原本保管と画像データ化をするので1件当たり30分位かかりました。
今回は融通が利いたので2人分を一緒にやってもらい、合わせて1時間待ちでした。
その間に収入印紙2人分を法務局内で購入してきました。

手数料支払い、遺言書の保管証の交付

収入印紙で3,900円×2をそれぞれの手数料納付用紙に担当者に貼ってもらいました。
その後、遺言書の保管証が交付されます。

自筆証書遺言書保管制度を利用した感想

今回わざわざお金をかけてまで遺言書を預けたのは自分の安心のためです。
しかし、遺言書を作成しても法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)には遺留分1/6を請求する権利というものが存在します。
請求される可能性は低いかもしれませんが、遺言書がないと財産の1/3か1/4が法定相続人に相続されることを考えると大分マシです。

私や夫のどちらかが死んで傷ついているタイミングに、家族が財産に群がってくるようなことはない、きっと相続放棄してくれるはず!と思っていても、普段お金に無頓着な人がこういう時に限って調べて相続の権利を主張することもあり得ます。

ブログに書いているだけでも、親族とお金に関するやり取りをしてモヤモヤした体験の記事が結構出てきます。

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いくら身内といっても、こちらの主張に耳を傾けてもらえることは少なかった印象で、家計管理や投資による資産形成とは無縁な人たちばかりです。

もし我が家のように家計が一緒の子なし夫婦で、配偶者が亡くなった後の財産の相続に不満があれば、自筆証書遺言書保管制度を一度考えてみるのも良いかもしれません。

この記事以外にも、家計簿家計管理節約投資保険についても記事を書いております。
是非そちらもご覧ください。

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